中小企業経営強化税制のご案内

中小企業経営強化税制とは

中小企業経営強化税制とは、生産性の向上を図り、事業者の設備導入を促進するための税制措置です。

規定された設備の取得をして事業供用した際、即時償却又は最大10%の税額控除が適用されます。

対象者

青色申告をしている資本金1億円以下の法人・個人事業主

概要・適用期間

2019年4月1日~2025年3月31日まで

■資本金3000万以下

即時償却または税額控除10%

■資本金3000万円超1億円以下

即時償却または税額控除7%

適用条件

①取得価格が70万円以上

②最新バージョンであること

対象ソフトウェア

適用方法

※中小企業経営強化税制の適用には、弊社を通じてJISA(情報サービス産業協会)より発行される「工業会証明書」の取得と、ユーザー様ご自身で各担当省庁へ申請いただく「経営力向上計画」の認定が必要です。

※設備取得後に「経営力向上計画」を申請する場合、設備取得日から60日以内に「経営力向上計画」が受理される必要がございます。

※事業年度を超えて「経営力向上計画」の認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

工業会証明書について

証明書の発行を依頼される際は以下内容を明記の上、
お問い合わせフォームよりお申込ください。

  • ■ 弊社代理店より購入の場合は見積書のコピー
  • ■ 会社名
  • ■ 住所
  • ■ 担当者名
  • ■ 電話番号
  • ■ E-mail
  • ■ 製品名称と数量
  • ■ 製品の納入予定年月

発行後、郵送にて証明書をお送りします。

証明書の発行手数料は弊社が負担します。

経営力向上計画について

お近くの税務署やご担当の税理士・会計士へご相談いただき、中小企業庁のホームページより「経営力向上計画認定申請書」をご記入の上、各担当省庁へ申請ください。
申請には、工業会証明書の添付が必要です。

※工業会証明書は、上記図の①~④の手続きにより取得可能です。

※制度の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

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